「運送引受義務(乗車拒否)」のひっかけ問題と覚え方
バス・タクシーは決まった場合以外は運送を拒めない。拒めるのは泥酔で迷惑のおそれ、付添人のない重病者など
「旅客・二種」のひっかけを今すぐ○×で解く →登録不要・ブラウザですぐ解ける
二種免許の学科で出る(二種の学科対策 →)
実際に出るひっかけ問題(○×)
タクシーや路線バスなどの一般旅客自動車運送事業者(貸切バスを除く)は、法令で定める場合を除き、運送の引受けを拒絶してはならない。
道路運送法第13条は、一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く)は、運送約款によらない申込み、適する設備がない、特別の負担を求められた、法令や公序良俗に反する、天災などの場合などを除いて、運送の引受けを拒絶してはならないと定めています。
覚え方:拒否できるのは決まった場合だけ
この問題だけのページで見る →タクシーの事業者は、客の行き先が近距離であることを理由に、運送の引受けを拒絶することができる。
道路運送法第13条は、タクシーなどの一般旅客自動車運送事業者に運送引受義務を課し、拒絶できる場合として、運送約款によらない申込み、適する設備がない、特別の負担を求められた、法令や公序良俗に反する、天災などを挙げています。旅客自動車運送事業運輸規則第13条が拒絶できる者として挙げるもの(泥酔して他の旅客の迷惑となるおそれのある者など)にも、近距離の客は入っていません。
覚え方:近いからNOは不可
この問題だけのページで見る →タクシーの事業者は、泥酔していて他の旅客の迷惑となるおそれのある者の運送の引受けを拒絶することができる。
旅客自動車運送事業運輸規則第13条第3号は、一般乗合・一般乗用の事業者が運送の引受けや継続を拒絶できる者として、「泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者」を挙げています。
覚え方:泥酔+迷惑のおそれ
この問題だけのページで見る →タクシーの事業者は、重病者であれば、付添人を伴っていても運送の引受けを拒絶することができる。
旅客自動車運送事業運輸規則第13条第4号は、拒絶できる者を「付添人を伴わない重病者」と定めています。重病者というだけで拒絶できるわけではなく、付添人の有無が条件です。
覚え方:付添人なしの重病者だけ
この問題だけのページで見る →登録不要・ブラウザですぐ解ける