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「運送引受義務(乗車拒否)」のひっかけ問題と覚え方

バス・タクシーは決まった場合以外は運送を拒めない。拒めるのは泥酔で迷惑のおそれ、付添人のない重病者など

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実際に出るひっかけ問題(○×)

問題 1

タクシーや路線バスなどの一般旅客自動車運送事業者(貸切バスを除く)は、法令で定める場合を除き、運送の引受けを拒絶してはならない。

答え:○罠ワード「運送の引受けを拒絶してはならない」

道路運送法第13条は、一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く)は、運送約款によらない申込み、適する設備がない、特別の負担を求められた、法令や公序良俗に反する、天災などの場合などを除いて、運送の引受けを拒絶してはならないと定めています。

覚え方:拒否できるのは決まった場合だけ

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問題 2

タクシーの事業者は、客の行き先が近距離であることを理由に、運送の引受けを拒絶することができる。

答え:×罠ワード「近距離であることを理由に」

道路運送法第13条は、タクシーなどの一般旅客自動車運送事業者に運送引受義務を課し、拒絶できる場合として、運送約款によらない申込み、適する設備がない、特別の負担を求められた、法令や公序良俗に反する、天災などを挙げています。旅客自動車運送事業運輸規則第13条が拒絶できる者として挙げるもの(泥酔して他の旅客の迷惑となるおそれのある者など)にも、近距離の客は入っていません。

覚え方:近いからNOは不可

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問題 3

タクシーの事業者は、泥酔していて他の旅客の迷惑となるおそれのある者の運送の引受けを拒絶することができる。

答え:○罠ワード「他の旅客の迷惑となるおそれ」

旅客自動車運送事業運輸規則第13条第3号は、一般乗合・一般乗用の事業者が運送の引受けや継続を拒絶できる者として、「泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者」を挙げています。

覚え方:泥酔+迷惑のおそれ

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問題 4

タクシーの事業者は、重病者であれば、付添人を伴っていても運送の引受けを拒絶することができる。

答え:×罠ワード「付添人を伴っていても」

旅客自動車運送事業運輸規則第13条第4号は、拒絶できる者を「付添人を伴わない重病者」と定めています。重病者というだけで拒絶できるわけではなく、付添人の有無が条件です。

覚え方:付添人なしの重病者だけ

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「旅客・二種」のほかのひっかけ

旅客の安全を考えた慎重な運転
相手が危険な行動に出ても事故を避けられるよう慎重に。事故時は旅客の生命保護がほかの処置より先。
急ブレーキ・急発進を避ける
急ブレーキ・急発進は避ける。悪路で揺れるときは揺れる前(事前)に利用客へ声を掛けて注意を促す。
体調不良は事業者に申し出
病気・疲れ・睡眠不足などで安全運転できないおそれ→事業者に申し出。乗務前も運行中も、酒気帯びも同じ。
重大な故障は直ちに運転中止
重大な故障の発見・重大な事故のおそれ→直ちに運転中止。目的地まで走り切るのは誤り。中断後は旅客を保護。
坂道で離れるときは旅客を降ろす
坂道で車から離れるとき・危険な場所を通過するときは旅客を降ろす。ブレーキをかけても乗せたままは誤り。
踏切で動けない→旅客の退避が先
踏切内で動けなくなったら速やかに旅客を誘導して退避させ、発炎筒などで列車に合図。車掌も同じ義務。
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