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タクシーの事業者は、重病者であれば、付添人を伴っていても運送の引受けを拒絶することができる。

答えは「×」。拒絶できるのは付添人を伴わない重病者で、付添人がいる重病者はこれに当たりません。

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問題 1

タクシーの事業者は、重病者であれば、付添人を伴っていても運送の引受けを拒絶することができる。

答え:×罠ワード「付添人を伴っていても」

旅客自動車運送事業運輸規則第13条第4号は、拒絶できる者を「付添人を伴わない重病者」と定めています。重病者というだけで拒絶できるわけではなく、付添人の有無が条件です。

覚え方:付添人なしの重病者だけ

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この問題は「運送引受義務(乗車拒否)」のひっかけです。バス・タクシーは決まった場合以外は運送を拒めない。拒めるのは泥酔で迷惑のおそれ、付添人のない重病者など

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「運送引受義務(乗車拒否)」の同じひっかけの問題

タクシーや路線バスなどの一般旅客自動車運送事業者(貸切バスを除く)は、法令で定める場合を除き、運送の引受けを拒絶してはならない。
答え:○/道路運送法は、決められた場合のほかは運送の引受けを拒絶してはならないと定めています。
タクシーの事業者は、客の行き先が近距離であることを理由に、運送の引受けを拒絶することができる。
答え:×/近距離であることは、道路運送法や運輸規則に挙げられた運送を拒絶できる場合に入っていません。
タクシーの事業者は、泥酔していて他の旅客の迷惑となるおそれのある者の運送の引受けを拒絶することができる。
答え:○/泥酔した者などで他の旅客の迷惑となるおそれのある者は、運送の引受けを拒絶できます。

根拠となる法令・出典

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