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タクシーの事業者は、客の行き先が近距離であることを理由に、運送の引受けを拒絶することができる。

答えは「×」。近距離であることは、道路運送法や運輸規則に挙げられた運送を拒絶できる場合に入っていません。

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問題 1

タクシーの事業者は、客の行き先が近距離であることを理由に、運送の引受けを拒絶することができる。

答え:×罠ワード「近距離であることを理由に」

道路運送法第13条は、タクシーなどの一般旅客自動車運送事業者に運送引受義務を課し、拒絶できる場合として、運送約款によらない申込み、適する設備がない、特別の負担を求められた、法令や公序良俗に反する、天災などを挙げています。旅客自動車運送事業運輸規則第13条が拒絶できる者として挙げるもの(泥酔して他の旅客の迷惑となるおそれのある者など)にも、近距離の客は入っていません。

覚え方:近いからNOは不可

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この問題は「運送引受義務(乗車拒否)」のひっかけです。バス・タクシーは決まった場合以外は運送を拒めない。拒めるのは泥酔で迷惑のおそれ、付添人のない重病者など

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「運送引受義務(乗車拒否)」の同じひっかけの問題

タクシーや路線バスなどの一般旅客自動車運送事業者(貸切バスを除く)は、法令で定める場合を除き、運送の引受けを拒絶してはならない。
答え:○/道路運送法は、決められた場合のほかは運送の引受けを拒絶してはならないと定めています。
タクシーの事業者は、泥酔していて他の旅客の迷惑となるおそれのある者の運送の引受けを拒絶することができる。
答え:○/泥酔した者などで他の旅客の迷惑となるおそれのある者は、運送の引受けを拒絶できます。
タクシーの事業者は、重病者であれば、付添人を伴っていても運送の引受けを拒絶することができる。
答え:×/拒絶できるのは付添人を伴わない重病者で、付添人がいる重病者はこれに当たりません。

根拠となる法令・出典

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